協会概要

海上安全指導員

活動内容

事業の活動を行うため、プレジャーボート等小型船舶の所有者やマリーナ関係者の方々に、ボランティアとして参加していただき、海上パトロールや海岸等において海洋レジャー中の方々に対し海上安全指導を行ってもらっています。

1.安全パトロール艇による安全指導
海上安全指導員が海上で活動するため、所有する小型船舶を申請することにより第四管区海上保安本部長から安全パトロール艇の指定を受け、安全パトロール艇により、海上において小型船舶の海上安全指導を行います。平成26年6月末現在、83隻の安全パトロール艇が指定されております。
2.訪船指導
マリーナ等の小型船舶を海上安全指導員が訪船し、航行安全指導を行います。
3.安全教育活動
海上保安部署の指導を受け、各地区協会が行う海上安全講習会を実施します。

海上安全指導員の条件

海上安全指導員は、皆様の模範となる活動を行うことから、その適正について厳しく審査されます。
25歳以上で小型船舶操縦士の免許を受有する等の条件を満たした当協会会員を各地区会長が推薦し、第四管区海上保安本部長から海上安全指導員の指定を受け、次の活動を実施するほか、各地区協会の各種行事に参画するなど、当協会活動の中心的役割を担っていただいています。
そのほか海上安全講習会、親子海洋安全教室、災害対策活動の事業を行っております。
この海上安全指導員の方々の活動をサポートするのが、当協会の重要な業務の一つになっております。

平成26年6月末現在、118名の海上安全指導員が指定されております。

海上安全指導員の条件
  • 1.年齢が25歳以上であること。
  • 2.法に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から10年を経過していない者でないこと、又は罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者でないことのほか、執行猶予期間を経過していない者でないこと。
  • 3.過去2年間海事関係法令に違反して処分を受けていないこと。
  • 4.指導員の指定を取り消された日から2年を経過していない者でないこと。
  • 5.小型船舶操縦士の免許を取得した後1年以上経過し、現に有効な小型船舶操縦免許証を受有していること。
  • 6.中部小型船安全協会会長の推薦(推薦書)があること。
  •  

上記1〜6の要件を満たしたうえで主に活動する海域の海上保安部署に所定の申請書を提出し、審査のうえ、第四管区海上保安本部長より安全指導員に指定されます。
協会では、年一回(4月)海上安全指導員研修をおこなっています。

安全パトロール艇

安全パトロール艇に指定したい船舶の所有者が、第四管区海上保安本部へ申請し、同本部で審査のうえ、第四管区海上保安本部長が指定することとなっています。

第四管区海上保安本部から安全パトロール艇に指定されると、安全パトロール旗を貸与され、これを掲げるほか、マリンレジャー愛好者の方々に広く認知していただくために、「安全パトロール艇ステッカー」を両舷側に掲示しています。

また、地域によって、水上オートバイも安全パトロール艇に指定されていますが、これまで安全パトロール旗が掲揚できなかったため、外観からは安全パトロール艇として判断が難しいことがありましたが、水上オートバイにもステッカーを掲示することになりましたので、安全パトロール艇としてわかりやすくなりました。

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